審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内
審決は、審理終結の通知を発した日から二十日以内にしなければならないとされています(特許法156条4項)。
ただし、「ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。」(特許法156条4項)とされていますので、審理終結の通知を発した日から二十日以内というのは義務ではないですね。
裁判例(大判大 14.4.17(大 14(オ)165 号)でも、現在の特許法156条4項は訓示規定であって、この期間内に審決をしなかった場合でも手続の違法の問 題は生じない旨の判断が示されているようです。
・特許法156条 審理の終結の通知
(審理の終結の通知)
第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の五第二項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。
3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。
4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を発した日から二十日以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
#民法 #民事訴訟法
#知財 #知財法 #特許法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
#最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
