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特許法105条の3 相当な損害額の認定
特許法105条の3は、損害額の立証が難しい場合の救済規定です。
特許法102条を適用したとしても、販売数量等の立証が困難である場合には、105条の3を適用して、負担軽減を図ることができます。
適用があるのは、「事実の性質上」極めて困難である場合です。
損害の性質上、極めて困難とはいえない場合であっても、事実の性質上極めて困難である場合には適用があります。
・特許法105条の3
(相当な損害額の認定)
第百五条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
