商標法64条 防護標章登録の要件

 本条から防護標章制度に関する規定になります。本条では、防護標章の登録要件が規定されています。
 
 防護標章制度とは、著名登録商標の商標権の禁止的効力範囲を非類似商品等にまで拡大して登録商標を保護する制度のことです。

 同じような制度として、不正競争防止法2条1項2号(著名表示冒用行為)による規制があります。防護標章制度を利用した場合、商標権侵害者には差止請求ができますので、不正競争防止法を利用した場合よりも迅速な対応が可能です。また、不競法2条1項2号では、刑事罰の適用がありませんが、防護標章侵害では刑事罰の適用があります

 現状でも商標のデッドコピーによる被害が多い状況が続いていますので、依然として防護標章制度の利用価値はあると思われます。

 防護標章制度が利用できるのは、商標権者です(商64条1項)。
 また、防護標章登録を受けられるのは、(i)登録商標と「同一」の標章について、(ii)他人がその登録商標を使用した場合に混同のおそれがある場合、です。具体的には、防護標章制度を利用する際には、(i)登録商標が自己の業務に係る指定商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、(ii)他人が登録商標に係る指定商品等について登録商標の使用をすることにより混同を生じるおそれがあること、が必要です。なお、地域団体商標の場合には、登録商標が「自己又はその構成員の」業務に係る指定商品等を表示するものとして需要者の間に広く認識されていること、が必要です(商64条3項)。

 防護標章制度は、防護標章登録の範囲で商標を「使わせない」ことを目的としています。このため、防護標章は、一般的登録要件を満たさなくても登録されますし、防護標章登録は不使用取消審判の対象外です。


・商標法64条

(防護標章登録の要件)
第六十四条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
2 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。
3 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。


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