特許法14条 複数当事者の相互代表

 共同出願した「」の手続きは、基本的には、共同出願人の1人で可能です。
 特許法14条では、1人では出来ない手続き、つまり、全員でしなければならない手続きを規定しています。全員でしなければならない手続きを「不利益行為」と言ったりします。この不利益行為に関しては、代表者を定めた場合でも全員で行うことが必要です。

いわゆる不利益行為とは以下の6項目です。
 (1)特許出願の変更、放棄及び取下げ
 (2)特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 (3)請求、申請又は申立ての取下げ
 (4)国内優先権の主張及びその取下げ
 (5)出願公開の請求
 (6)拒絶査定不服審判の請求


・特14条では示されていないが、出願分割(44条)も単独ではできない(44条1項の「特許出願人」より)

・出願の手続きを規定している。
 出願に関しては特38条審判に関しては特132条に規定されている。

・特9条との相違
 複代理人の選任、特許権の放棄、特46条の2第1項の規定による出願が規定されていない点が異なる。また、特38条により単独で分割出願も出来ない点が異なる。なお、特38条により、実用新案登録に基づく特許出願も単独で出来ない。

・特許庁が出願人に対してする手続も、出願人の1人に対してすれば有効である。

・拒絶理由通知に対する応答は各人ができる。しかし、拒絶査定不服審判は単独ではできない。固有必要的共同訴訟であり、審決は合一にのみ確定すべきだからである。

・実2条の5で準用している。

・補正、秘密意匠の秘密期間の短縮は単独でもできる。


・特許法14条

第十四条 二人以上が共同して手続をしたときは、特許出願の変更、放棄及び取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請又は申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張及びその取下げ、出願公開の請求並びに拒絶査定不服審判の請求以外の手続については、各人が全員を代表するものとする。ただし、代表者を定めて特許庁に届け出たときは、この限りでない。

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