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特許法20条 手続の効力の承継
特20条では、権利の移転前にした手続の効力は、権利の承継人にも及ぶことが規定されています。
具体的には、特許権に対して特許無効審判が請求された後に特許権が移転した場合、特許権の承継人は特許権とともに、特許無効審判が請求された状況も承継します。
・特許法20条 手続の効力の承継
(手続の効力の承継)
第二十条 特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。
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