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TRIPS協定46条 他の救済措置
TRIPS協定46条は、権利が侵害された場合の救済を充実させるための規定です。
具体的には、本条では、裁判所には侵害物品の排除は侵害に供せられた材料・道具の破棄を命ずる権原が与えられるべきことが規定されています。
日本では、特許法100条2項で侵害の停止等とともに侵害行為による組成物の廃棄等の請求が認められています。
・TRIPS協定46条 他の救済措置
侵害を効果的に抑止するため,司法当局は,侵害していると認めた物品を,権利者に損害を与えないような態様でいかなる補償もなく流通経路から排除し又は,現行の憲法上の要請に反さない限り,廃棄することを命じる権限を有する。司法当局は,また,侵害物品の生産のために主として使用される材料及び道具を,追加の侵害の危険を最小とするような態様でいかなる補償もなく流通経路から排除することを命じる権限を有する。このような申立てを検討する場合には,侵害の重大さと命ぜられる救済措置との間の均衡の必要性及び第三者の利益を考慮する。不正商標商品については,例外的な場合を除くほか,違法に付された商標の単なる除去により流通経路への商品の流入を認めることはできない。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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