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商標法60条 再審により回復した商標権に対する使用権

 消滅した商標権が、再審を経て復活する場合もあります。本条では、そのような復活した商標権に係る登録商標を使用している第三者の保護について規定されています。

 具体的には、(i)無効審判、登録異議申立、取消審判、拒絶査定不服審判で消滅した商標権が再審で復活したこと、(ii)再審請求登録の際に、第三者の使用商標が需要者の間で広く認識されていること、を満たす場合、(iii)その第三者は、使用していた商品等について、復活した商標権に係る登録商標を使用をする権利を有します(商60条1項)。

 この権利は、商標法32条1項のいわゆる先使用権と同様に既得権の保護のために設けられており、対価不要(無料)です。

 本条の使用権者に対しては、商標権者から混同防止表示請求ができます(商60条2項)。


・商標法60条

第六十条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2 第三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。


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