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商標法43条の10 申立ての併合又は分離

 複数の登録異議申立がなされると、事実上効果的な権利行使が制限されるという理由から、審理を併合することとしています(商43条の10第1項)。

ただし、審理併合により審理続行が困難になる場合や、大きな遅延が見込まれる場合は、審理併合は行われません(商43条の10第1項)。また、併合した審理の分離も行われます(商43条の10第2項)。具体例は、登録異議申立の申立却下決定に対する訴えが提起された場合です。


・商標法43条の10

(申立ての併合又は分離)
第四十三条の十 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

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