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ajigohan0829
商標法53条の3 除斥期間
本条では、商標法53条の2に規定された不正使用取消審判の除斥期間について規定されています。
具体的には、商標法53条の2に規定された不正使用取消審判は、商標権の設定登録日から五年経過後は、請求することができません(商53条の3)。
この除斥期間が設けられているのは、
(i)既存の法律状態を尊重すること、
(ii)代理人等の行為に対するパリ同盟国等の権利者等の注意義務もあること、を考慮したためです。
・商標法53条の3
第五十三条の三 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。
・パリ条約6条の7
第6条の7 代理人,代表者による商標の登録・使用の規制
(1) 同盟国において商標に係る権利を有する者の代理人又は代表者が,その商標に係る権利を有する者の許諾を得ないで,1又は2以上の同盟国においてその商標について自己の名義による登録の出願をした場合には,その商標に係る権利を有する者は,登録異議の申立てをし,又は登録を無効とすること若しくは,その国の法令が認めるときは,登録を自己に移転することを請求することができる。ただし,その代理人又は代表者がその行為につきそれが正当であることを明らかにしたときは,この限りでない。
(2) 商標に係る権利を有する者は,(1)の規定に従うことを条件として,その許諾を得ないでその代理人又は代表者が商標を使用することを阻止する権利を有する。
(3) 商標に係る権利を有する者がこの条に定める権利を行使することができる相当の期間は,国内法令で定めることができる。
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