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商標法43条の14 決定の確定範囲
登録異議申立についての決定は、原則として事件ごとに確定します。これは、審決確定範囲(審決は、審判事件ごとに確定する)を定めた特許法167条の2と同じです。
例外は、登録異議申立が指定商品等ごとに申し立てられた場合です。この場合、決定は、指定商品等ごとに確定します。
・商標法43条の14
(決定の確定範囲)
第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。
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