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数量的一部請求訴訟で敗訴した原告による残部請求
金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されない(最判平成10年6月12日(平成9(オ)849))。
例えば、原告が一部のみの損害賠償請求をする訴訟で敗訴し、原告が残部の損害賠償請求訴訟を起こした場合、被告側は信義則に基づいて、原告の請求を拒むことが出来る(民訴2条、民法1条2項)。
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