特許法135条 不適法な審判請求の審決による却下

 特許法135条の審決却下の典型例は、拒絶査定不服審判の請求期間経過「後」に拒絶査定不服審判が請求された場合における審決却下です。このような場合は、どう頑張っても適法な請求に補正することはできません(ドラえもんが居ないから)。したがって、「審決で」却下されます。

 具体的に例示すると、本条の規定に基づいて審決却下されるのは、審判請求期間経過後の審判請求、共同出願人の一部の者による審判請求、特許権共有者の一部を被請求人とした審判請求、在外者が特許管理人によらないでした審判請求等です。

(参考情報1)
 特許法18条の2の却下は、却下するものとする(義務)ですが、本条の却下は、却下することができる(裁量)です。

(参考情報2)
 特許法ではありませんが、商標法で重要なのは、除斥期間経過後の審判請求です。この請求は審決却下されます。


・特許法135条

(不適法な審判請求の審決による却下)
第百三十五条 不適法な審判の請求であつて、その補正をすることができないものについては、被請求人に答弁書を提出する機会を与えないで、審決をもつてこれを却下することができる。

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