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商標法5条 商標登録出願

 本条では、願書等の記載事項について規定されています。

 願書には、(i)出願人、(ii)商標登録を受けようとする商標、(iii)指定商品、指定役務、を記載する必要があります(商5条1項)。
 また、願書は、1個の商標ごとに作成しますが(商6条1項)、1個の商品に対応する指定商品等は複数でも構いません。

 変化する商標、立体商標、色彩のみの商標、音の商標等について登録を受けたい場合、その旨を願書に明示します(商5条2項)。これは、願書に商標を1個描いた場合、商標は平面的に表現されますので、変化するのか否かや、立体的な商標か平面的な商標かが分からないからです。また、願書に変化する商標や立体商標である旨の記載があっても、商標記載欄への記載が、変化する商標や、立体商標を特定し得るものと認められない場合は、商3条1項柱書で拒絶されます。

 標準文字で商標登録を受けることができます(商5条3項)。具体的には、商標が「文字のみ」により構成される場合において、特許庁長官が予め指定した一定の文字書体「標準文字」を商標の表示態様として登録を受けられます。標準文字の商標として出願する場合、その旨を願書に記載して、願書に黒の商標を表示します。なお、商標中にある一部の文字を標準文字として扱うことはできません。

 商標は願書の商標記載欄に記載します。その際、商標記載欄の地色と同じ色の部分は、商標とはみなされません(商5条6項)。
 具体的には、白色の紙に黒色の文字で商標を描いた場合、白色の紙の部分は商標とは考えないということです。ただし、例えば、黒色の地色に白色で文字を描いた場合(白抜き)、白色の部分が文字として把握されると思います。このような場合には、白色の部分(商標の一部でないものとみなされる部分)からも商標としての称呼等が生じます。


・商標法5条

(商標登録出願)
第五条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 商標登録を受けようとする商標
三 指定商品又は指定役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分
2 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
一 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標
二 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)
三 色彩のみからなる商標(第一号に掲げるものを除く。)
四 音からなる商標
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標
3 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。
4 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。
5 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。
6 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。


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