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民法 過失責任と無過失責任

 民法では、一般原則として、過失責任の原則が採用されている。
過失責任の原則のもとでは、損害賠償責任は故意・過失がある場合に限られる。過失責任の原則に基づいた規定として、民法709条がある。

 一方、無過失責任は、責任を負担すべき者の故意・過失の有無とは関わりなく責任が発生する考え方をいう。例えば、製造物責任法では、無過失責任の考え方が採用されている(製造物責任法3条等)。

 無過失責任を求める背景には、危険責任という考え方と、報償責任という考え方がある。

危険責任とは、社会に対して危険をつくり出している者は、危険を防止する能力を有していることなどから、それによって生じる損害に対して重い責任を負わなければならないという考え方をいう。また、報償責任とは、利益を上げる過程で損害を与えた者は、利益あるところに損失も帰すべきだから、利益から賠償しなければならないという考え方をいう。

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