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TRIPS協定69条 国際協力
本条では、模倣品などの知財侵害品の国際貿易を取り締まるための協力体制を構築することが規定されています。
特に、不正商標商品及び著作権侵害物品については、各国の税関当局間で情報の交換及び協力を促進することが規定されています。これは、TRIPS51条の国境における通関停止措置が義務付けられているのが、不正商標商品及び著作権侵害物品に限られていることに対応します。
・TRIPS協定69条 国際協力
加盟国は,知的所有権を侵害する物品の国際貿易を排除するため,相互に協力することを合意する。このため,加盟国は,国内行政機関に連絡先を設け,これを通報し,及び侵害物品の貿易に関して情報を交換することができるように準備する。加盟国は,特に,不正商標商品及び著作権侵害物品の貿易に関して,税関当局間で情報の交換及び協力を促進する。
●参考文献
・荒木好文(著)『図解TRIPS協定』(発明協会, 2001)
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