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商標法68条の12 出願の分割の特例

 本条では、国際商標登録出願には、商標法10条を適用しないことを規定しています。
 これは、議定書の手続上、領域指定を2以上に分け、さらに、出願日を遡及させることはできないからです。


・商標法68条の12

(出願の分割の特例)
第六十八条の十二 国際商標登録出願については、第十条の規定は、適用しない。


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