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商標法15条の3 拒絶理由の通知
近い将来、出願が商標法4条1項11号の要件を満たす状況である場合、出願人にその旨が通知されます(近い将来、拒絶理由が発生することが通知される)(商15条の3第1項)。
この規定は、
(i)先願の処理が終わらないと後願が処理できず、商標審査全体が滞る可能性があること、(ii)出願人にとっても、事業展開計画の見直し等には、早期に先願処理結果の通知が必要であること、
という理由で設けられています。
なお、商15条の3第1項の通知がなされた後、先願が登録された場合には、商15条の拒絶理由通知は行われません(商15条の3第2項)
・商標法15条の3
第十五条の三 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第十五条第一号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。
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