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意匠法60条の14 国際登録の消滅による効果

 本条では、「国際登録が消滅した場合」における国際意匠登録出願や意匠権に及ぼす効果について規定しています。

 国際登録が消滅した場合の効果は、ジュネーブ改正協定には明確な規定がありません。このため、国際登録消滅後の締約国における効果は、各締約国に委ねられていると考えられます。したがって、国際登録が消滅した場合における、日本での国際意匠登録出願又は意匠権に生じる効果について、本条の規定を設けています。

 具体的には、国際登録消滅に伴って、国際意匠登録出願は取下擬制(意60条の14第1項)、意匠権は消滅擬制(意60条の14第2項)となります。国際意匠登録出願の取下擬制の効果、意匠権の消滅擬制の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日(意60条の14第3項)です。


・意匠法60条の14

(国際登録の消滅による効果)
第六十条の十四 国際意匠登録出願は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、取り下げられたものとみなす。
2 前条の規定により読み替えて適用する第二十条第二項の規定により設定の登録を受けた意匠権(以下「国際登録を基礎とした意匠権」という。)は、その基礎とした国際登録が消滅したときは、消滅したものとみなす。
3 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。

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