詐害行為取消権(民法424条)
詐害行為取消権利を行使する際には、
①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(民法424条3項)、
②債務者が無資力であること、
③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと、
④債務者が詐害行為時、取消債権者を害することを知ってしたこと、
⑤受益者や転得者が、取消債権者を害することを知っていたこと、
が必要です。
債権者代位行使と違う点として、詐害行為取消権は、訴えによって行使することを要する点があります(民法424条)。
金銭債権の場合、債権者側が自己に対して支払うことを要求できるので、実質的にその債権者が優先弁済を受けることができます(民法424条の9)。
これは、債権者代位権における民法423条の3と同じです。
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