特許法67条 存続期間
1.条文解説
特許権存続期間は、出願の日から20年である(67条1項)。しかし、法規制に基づく許認可を得るまでの期間、特許発明が実施できない場合がある。このような特許期間の侵食の問題に対応すべく、所定の条件のもと、特許権の存続期間延長を認めることにしている。
(論文試験対策)
余裕があれば、「特許期間は発明の保護と利用の調和点」という表現を覚えましょう!
・特許権の存続期間の延長制度の創設理由(フル)
特許制度は、発明に係る技術の公開の代償として一定期間権利の専有を認め、発明を保護しつつ、一般の利用に供し、もって産業の発展を図ることを目的としている。しかし、一部の分野では、安全性確保等のために政府の法規制に基づく許認可を得るに当たり所要の実験データの収集及びその審査に相当の長期間を要するため、その間はたとえ特許権が存続していても権利の専有による利益を享受できず、特許期間の侵食という問題を生じた。この法規制そのものは、その趣旨からして必要なものであるが、当該規制対象分野全体として、かつ、不可避的に、本来享受できるはずの特許期間がその規制期間分だけ享受し得ない。しかも、これらの規制審査期間の短縮にも、安全性確保等の観点から限界がある。そこで、この事態は特許制度の基本問題であるため、特許権の存続期間の延長制度が創設された。
・安全性の確保等を目的とする
「安全性の確保等を目的とする」という字句は、「法律」の具体的イメージを表現するために、例示したにすぎないものであり、「等」の内容は「安全性の確保」により限定されるものではないから、法律の目的の内容いかんによって、政令指定されるか否かが変わることはない。
・的確に行うには相当の期間を要するもの
「当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして」と規定したのは、その処分の目的をきちんと達成するためには、どんなに早く手続を運んでいっても、やむを得ず、相当の期間を要してしまうものに限って対象とするという趣旨を明らかにしたものである。
・特許発明の実施をすることができない期間があったとき
特許期間は、排他的実施権たる特許権に時間的制限を設けることにより、発明の保護と利用の調和点を見いだすものである。制度導入当時は、延長登録出願の極端な増加は重要な特許発明の審査遅延をもたらすこと、政府規制をクリアするためには、通常であれば二年間程度はかかることに鑑み、実施をすることができなかった期間が二年以上のものに限り延長を認めるとしていた。しかしながら、存続期間の延長制度を採用する欧米と比較すると、二年未満の延長を認めない点は我が国固有のものであり、このような制限を設けていない欧米と比べ、特許権者を充分保護しているとは言い難いこと、及び本制度導入から10年以上経過したが、その間、延長登録出願の件数も一定に維持されており、極端な増加のおそれはなくなったことから、平成11年の一部改正において特許発明を実施することができなかった期間があるときには、特許権の存続期間を延長することができることとした。
・特許権の存続期間延長が認められた場合の特許発明の効力範囲
特許権者は何らの法規制もなければ特許発明の実施をすることができたにもかかわらず、67条2項の政令で定める処分を受けることが必要であるためにその実施が妨げられている場合に、当該特許権の存続期間の延長を認めることとするのが特許権の存続期間の延長制度の趣旨であるため、処分を受けることによって禁止が解除された範囲と特許発明(特許権)の範囲の重複している部分のみに延長された場合の特許権の効力が及ぶこととする(逆に言うと、重複している部分以外には効力が及ばないこととする)ことが必要である。そこで、存続期間が延長された後の特許権の効力を、処分の対象となった物を、処分において定められる特定の用途について、実施する場合にのみ(についてはすべて)及ぶことと規定することとした。この結果、例えば、医薬品の場合には、有効成分及び効能・効果が同一であれば、剤型、用法、用量、製法等が異なる実施の形態にも、延長後の特許権の効力が及ぶこととなる。
2.権利存続期間と出願審査請求可能期間の延長
優先権主張を伴う特許出願(後の出願)を行った場合、権利存続期間と出願審査請求可能期間の起算点は、優先権主張の基礎となった出願(基礎出願)の日ではなく、後の出願の出願日になります。
このため、基礎出願の内容と、後の出願の内容とを完全に一致させた場合、実質的に、権利存続期間と出願審査請求可能期間を延長することができます。
出願審査請求の請求可能期間は、出願から3年です。
この優先権主張を行うことにより、出願審査請求の請求可能期間を基礎出願日から3年ではなく、4年に延長することができます。
権利存続期間は特許出願日から20年です。
この優先権主張を行うことにより、権利存続期間を基礎出願日から20年ではなく、21年に延長することができます。
国内優先権制度をこのように利用するのは、立法時には予定していなかったと思います。しかし、現状では禁止されていません。
現状では、高い売上品を有する分野(権利存続期間の延長に大きな意味がある)で活用されているという話を聞いたことがあります。
・特許法67条
(存続期間)
第六十七条 特許権の存続期間は、特許出願の日から二十年をもつて終了する。
2 前項に規定する存続期間は、特許権の設定の登録が特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があつた日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日(以下「基準日」という。)以後にされたときは、延長登録の出願により延長することができる。
3 前項の規定により延長することができる期間は、基準日から特許権の設定の登録の日までの期間に相当する期間から、次の各号に掲げる期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)に相当する期間を控除した期間(以下「延長可能期間」という。)を超えない範囲内の期間とする。
一 その特許出願に係るこの法律(第三十九条第六項及び第五十条を除く。)、実用新案法若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)又はこれらの法律に基づく命令の規定による通知又は命令(特許庁長官又は審査官が行うものに限る。)があつた場合において当該通知又は命令を受けた場合に執るべき手続が執られたときにおける当該通知又は命令があつた日から当該執るべき手続が執られた日までの期間
二 その特許出願に係るこの法律又はこの法律に基づく命令(次号、第五号及び第十号において「特許法令」という。)の規定による手続を執るべき期間の延長があつた場合における当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
三 その特許出願に係る特許法令の規定による手続であつて当該手続を執るべき期間の定めがあるものについて特許法令の規定により出願人が当該手続を執るべき期間の経過後であつても当該手続を執ることができる場合において当該手続をしたときにおける当該手続を執るべき期間が経過した日から当該手続をした日までの期間
四 その特許出願に係るこの法律若しくは工業所有権に関する手続等の特例に関する法律又はこれらの法律に基づく命令(第八号及び第九号において「特許法関係法令」という。)の規定による処分又は通知について出願人の申出その他の行為により当該処分又は通知を保留した場合における当該申出その他の行為があつた日から当該処分又は通知を保留する理由がなくなつた日までの期間
五 その特許出願に係る特許法令の規定による特許料又は手数料の納付について当該特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予の決定があつた場合における当該軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請があつた日から当該決定があつた日までの期間
六 その特許出願に係る第三十八条の四第七項の規定による明細書等補完書の取下げがあつた場合における当該明細書等補完書が同条第三項の規定により提出された日から同条第七項の規定により当該明細書等補完書が取り下げられた日までの期間
七 その特許出願に係る拒絶査定不服審判の請求があつた場合における次のイからハまでに掲げる区分に応じて当該イからハまでに定める期間
イ 第百五十九条第三項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ロ 第百六十条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による更に審査に付すべき旨の審決があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該審決の謄本の送達があつた日までの期間
ハ 第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定があつた場合 拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日から当該特許をすべき旨の査定の謄本の送達があつた日までの期間
八 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求に対する裁決が確定した場合における当該審査請求の日から当該裁決の謄本の送達があつた日までの期間
九 その特許出願に係る特許法関係法令の規定による処分について行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による訴えの判決が確定した場合における当該訴えの提起の日から当該訴えの判決が確定した日までの期間
十 その特許出願に係る特許法令の規定による手続が中断し、又は中止した場合における当該手続が中断し、又は中止した期間
4 第一項に規定する存続期間(第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。第六十七条の五第三項ただし書、第六十八条の二及び第百七条第一項において同じ。)は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であつて当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があつたときは、五年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
