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特許法184条の7 日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正
出願人は、国際調査報告を受け取った後、請求の範囲(この段階では「特許請求の範囲」ではない)について1回だけ補正できます。これがPCT19条補正です。PCT19条補正は、国際事務局に対して、国際出願した言語で行います。つまり、日本語で国際出願した場合は、日本語でPCT19条補正できます。
所定期間内(国内処理基準時まで)に補正書の写しが出願人から提出されない場合、PCT19条に基づく補正はされなかったものとみなされます。
ただし、PCT19条補正の補正書の写しは、PCT20条に基づいて国際事務局から送達されます。このため、国際事務局から(国内処理基準時までに)、PCT19条補正の補正書の写しが送達された場合、補正がされたものとみなされます。この場合、出願人からの写し提出の有無は関係ありません。
なお、外国語特許出願に対するPCT19条補正については、補正とみなされるケースはありません。
・特許法184条の7
(日本語特許出願に係る条約第十九条に基づく補正)
第百八十四条の七 日本語特許出願の出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内処理基準時の属する日までに、同条(1)の規定に基づき提出された補正書の写しを特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の規定により補正書の写しが提出されたときは、その補正書の写しにより、願書に添付した特許請求の範囲について第十七条の二第一項の規定による補正がされたものとみなす。ただし、条約第二十条の規定に基づき前項に規定する期間内に補正書が特許庁に送達されたときは、その補正書により、補正がされたものとみなす。
3 第一項に規定する期間内に日本語特許出願の出願人により同項に規定する手続がされなかつたときは、条約第十九条(1)の規定に基づく補正は、されなかつたものとみなす。ただし、前項ただし書に規定するときは、この限りでない。
