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take_kuroki
情報提供が100件来たら、社会的相当性がない(商4条1項7号)と判断されうるか?
1つの商標登録出願について、情報提供が100件来た場合には、社会的想到性が無い(商4条1項7号)と判断される可能性があります。
某セミナーで質問したのですが、講師の方も同じ見解でした。
したがって、将来的に世の中を騒がせる(かもしれない)商標登録出願が出現した場合には、SNSなどで情報提供を呼び掛けることも考えられます。
なお、情報提供の書類の書き方は、経験していなければ分かりにくいと思います。
このため、
①情報提供の書類(基本的な事項は記載済み)と、
②特許庁へ提出する手順を記載した手順書を、
弁理士が作成して提供する流れになると思われます。
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