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情報提供が100件来たら、社会的相当性がない(商4条1項7号)と判断されうるか?


 1つの商標登録出願について、情報提供が100件来た場合には、社会的想到性が無い(商4条1項7号)と判断される可能性があります。

某セミナーで質問したのですが、講師の方も同じ見解でした。

したがって、将来的に世の中を騒がせる(かもしれない)商標登録出願が出現した場合には、SNSなどで情報提供を呼び掛けることも考えられます。

なお、情報提供の書類の書き方は、経験していなければ分かりにくいと思います。

このため、
 ①情報提供の書類(基本的な事項は記載済み)と、
 ②特許庁へ提出する手順を記載した手順書を、
弁理士が作成して提供する流れになると思われます。

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