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意匠法60条の15 関連意匠の意匠権の移転の特例

 本条では、基礎意匠の意匠権の消滅の規定に係る規定の読替を行っています。

 意匠法22条によると、
基礎意匠の意匠権が登録料の未納で消滅した場合、
無効にすべき旨の審決が確定した場合、
放棄された場合、
は基礎意匠に係る関連意匠の意匠権は、分離移転できません。

 ここで、国際登録を基礎とした意匠権は、基礎となる国際登録の消滅とともに消滅します(意60条の14第2項)。

 このため、意匠法22条の規定と、国際登録を基礎とした意匠権との整合を取るため、本条では、国際登録を基礎とした意匠権は上記①を適用しないことを規定しています。また、上記②、③の場合も、分離移転を認めるべきではありませんので、意匠権の消滅の原因を、意60条の14第2項(基礎となる国際登録の消滅)に読み替えています。


・意匠法60条の15

(関連意匠の意匠権の移転の特例)
第六十条の十五 基礎意匠の意匠権が国際登録を基礎とした意匠権である場合における第二十二条第二項の規定の適用については、同項中「第四十四条第四項」とあるのは、「第六十条の十四第二項」とする。

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