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特許法154条 審判の併合
請求人が同じであれば、特許権者が異なる特許無効審判であっても併合できます。対象となる請求項が異なっていても併合できます。
なお、訂正審判と無効審判とは併合できません。
・特許法154条
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。
請求人が同じであれば、特許権者が異なる特許無効審判であっても併合できます。対象となる請求項が異なっていても併合できます。
なお、訂正審判と無効審判とは併合できません。
・特許法154条
第百五十四条 当事者の双方又は一方が同一である二以上の審判については、その審理の併合をすることができる。
2 前項の規定により審理の併合をしたときは、さらにその審理の分離をすることができる。