真正連帯債務と不真正連帯債務

 真正連帯債務が生じる代表例は、連帯保証です。

真正連帯債務において認められている絶対効は、「弁済」、「相殺」、「請求」、「更改」、「混同」、「免除」、「時効の完成」です。

不真正連帯債務が生じる例が、共同不法行為(民法719条)による各共同不法行為者の負う損害賠償債務です。

不真正連帯債務での絶対効は「弁済」と「相殺」だけです。債権を満足させる事由にのみ絶対的効力・影響が及び、それ以外の事由では影響を及ぼしません。

不真正連帯債務が生じる場合、被害者側が全額の弁済を受けられれば良いという考えと思われます。そして、被害者側に全額の弁済が行われた後、不真正連帯債務者側で、負担分を清算すれば良いという考えではないでしょうか。

※被害者側も2重に弁済を受けることは出来ません。

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