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特許法27条 特許原簿への登録

 おそらく試験には出ませんが、特許原簿について簡単に説明します。

 特許原簿には、4種類あります。具体的には、特許登録原簿特許仮実施権原簿特許関係拒絶審決再審請求原簿特許信託原簿、です(特許法登録令9条)。

・特許登録原簿は、試験で多くみられる原簿になります。特許権設定、消滅のような特許権に関する事項や、専用実施権に関する事項などが登録されます。

・特許仮実施権原簿は、仮実施権を登録します。仮実施権の登録(特許法34条の4)を確認した後に、とりあえず見てください。

・特許関係拒絶審決再審請求原簿は、拒絶審決に対する再審が請求された場合における再審登録(特175条等)をします。

・特許信託原簿は、信託の登録がされます。信託の具体的内容は、試験には出た記憶がありません。合格した後に調べるほうが試験合格の点では効率的だと思います。


・特許法27条

(特許原簿への登録)
第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。
一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。
3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

・特許法登録令9条

(特許原簿の範囲)
第九条 特許原簿は、特許登録原簿、特許仮実施権原簿、特許関係拒絶審決再審請求原簿及び特許信託原簿とする。
2 特許を受けた発明の当該明細書、特許請求の範囲及び図面(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号。以下「特例法」という。)の規定により明細書及び特許請求の範囲に記載された事項並びに図面の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿の一部とみなす。
3 特許異議の申立てについての決定、審判の審決又は再審の決定若しくは審決の原本により、第一条各号に掲げる事項について、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿にその決定又は審決の要旨の登録をしたときは、その原本(特例法の規定により決定又は審決の内容が特例法第三条第二項に規定するファイルに記録されている場合にあつては、当該ファイルの記録)は、次条第一項の規定の適用を除き、特許登録原簿又は特許関係拒絶審決再審請求原簿の一部とみなす。

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