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「訴訟の目的」と「訴訟物」

 民事訴訟における審理・判決の対象を、「訴訟の目的」といいます。

 ※刑事訴訟では、刑事訴訟では公訴事実または訴因が、訴訟の目的に対応する概念です。

 訴訟の目的は、「訴訟物」と呼ばれることもあります。「訴訟物」という用語は、昔の民事訴訟法で用いられた用語のようですが、未だ、慣例的に、「訴訟物」という用語が用いられることがあるようです。

 訴訟の目的(訴訟物)とは、原告が訴えによって、その当否・正誤について裁判所の審理・判決を求める具体的な法律的主張とされています。見方を変えると、訴訟の目的(訴訟物)は、当事者間に何らかの法律上の争いがあり、訴訟において審理・判決される私法上の権利または法律関係のことです。

 原告が、訴訟の目的(訴訟物)について、訴訟で主張したもののことを「訴訟上の請求」と呼びます。「訴訟上の請求」は、原告が裁判所へ提出する訴状に記載する「請求の趣旨及び原因」(民訴133条2項)によって示されます。

・民事訴訟法8条 訴訟の目的の価額の算定

(訴訟の目的の価額の算定)
第八条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

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