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商標法52条の2 不正使用取消審判

1.条文解説

 本条では、①一つの商標権のうち、一部の指定商品等に係る部分が移転された場合、及び、②類似する商標に係る2以上の商標権のうちの一部が移転された場合、における不正使用取消審判が規定されています。

 本条の規定は、①類似関係ある商品・役務について商標権の分割移転を認めたこと、及び、②互いに類似関係にある商標権の分離移転を認めたこと、が原因で起こることが想定される誤認混同の防止のための措置として設けられています。

 本条の不正使用取消審判は、分離移転又は商24条の2の分割移転を行った際の、商標権の譲渡人、譲受人の両方が対象です。
 
また、不正競争の目的が要件になっています。これは、商標権の譲渡人、譲受人の両方が商標権者なので、正当使用であっても混同が起きうるからです。特に、一つの商標権のうち、一部の指定商品等に係る部分が移転された場合は、使用する商標が同じなので、混同が起きる可能性は高くなります。

2.他条文との関係

 商標権の範囲の考え方の一つとして、
①商標権者が、登録商標を積極的に使える範囲(専用権範囲)と、
②商標権者が、事実上、登録商標を使える範囲(禁止権範囲)と、
があります。

商52条の2は商標権者による専用権範囲での使用の話で、商51条は商標権者による禁止権範囲での使用の話です。商53条は使用権者による使用(専用権範囲、禁止権範囲の両方)の話です。

商51条、52条の2は、商標権者の不正使用に対する制裁です。一方、商標法53条の不正使用取消審判は、使用権者が不正使用した場合における商標権者の監督義務違反に対する制裁です。

・商標法52条の2

第五十二条の二 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
2 第五十一条第二項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。

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