特許法8条 行政処分
特許庁(審査官等含む)は行政庁なので、特許庁の処分は行政処分です。
特許法8条の「この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分」のうち、「この法律により行政庁がした処分」は、特許査定、拒絶査定、申請書の却下等が該当します。
弁理士は、行政処分である審決の審決取消訴訟等の行政処分に関する不服訴訟については本人を代理できますが、損害賠償請求等は本項に基づく代理ができません。
なお、特8条2項でいう「一切の手続」とは、特許法上の手続きのようです。このため、文理解釈上は、出願時の代理人とは、別の代理人を選任して損害賠償訴訟等を提起するのは自由と考えられます。
なお、特許法8条1項の政令で定める場合とは、特許管理人を有する在外者が日本国内にいる場合(特許法施行令1条)ですね。特許法8条1項の「政令で定める場合」以外で特許管理人の代理範囲が制限される特許法上の規定として、特許法8条2項が規定されています。
・他の条文との関係
逐条解説 特184条の2には、「この法律により行政庁がした処分」の例として、手続却下、裁定、裁定取消、証明等の請求却下等が列挙され、これらの事項について不服申立てをする場合には、すべて行政不服審査法の適用を受けると記載されています。また、取消訴訟は異議申し立て、審査請求の後になりますが、その理由は、「行政庁への不服申立てを経由することが、第一に行政庁に反省の機会を与え、国民の権利利益を救済することとなり、第二に裁判所の負担を軽減することとなるので、適当である」とされています。
・特許法8条
第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。
