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著作権法61条 著作権の譲渡

 著作権(著作財産権)はその全部又は一部を譲渡できます(著61条1項)。また、著作権譲渡契約において著27条(翻訳等する権利)及び著28条(二次的著作物の原著作者の権利)の権利が特掲されていない場合、これらの権利は譲渡人に留保されたと推定されます(著61条2項)。つまり、著作権譲渡契約に著27条、著28条が特掲されていない場合、これらの権利は元の著作権者に残ります

 著作権譲渡契約において著27条(翻訳等する権利)及び著28条(二次的著作物の原著作者の権利)の権利が特掲されていない場合とは、例えば、「著作者が有する著作権の全てを譲渡する」のような場合です。

 著作権者が著作権を二重譲渡した場合、第三者対抗要件としての登録(著77条1項)を行ったものが優先されます。


・著作権法61条

(著作権の譲渡)
第六十一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。

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