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koro333
心裡留保(民法93条)と、通謀虚偽表示(民法94条)
一見すると、心裡留保(民法93条)と、通謀虚偽表示(民法94条)は似ています。
通謀虚偽表示(民法94条)とは、相手と通謀して(予め打合せ等をしたり、結託して)、虚偽の意思表示を行うことです。
よく使われる例が、
売買契約の締結意思がないのに、相手方と通謀して売買契約を締結したような外観を作り出した場合には、通謀虚偽表示になるということです。
通謀虚偽表示は基本的に無効となります(民法94条1項)。
心裡留保は1人での意思表示だけが要件ですが、通謀虚偽表示の場合には相手と通謀していることが要件です。つまり、通謀虚偽表示が成立するためには、少なくとも二人が必要です。
心裡留保は原則として有効ですが、通謀虚偽表示の場合には原則として無効です。
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