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意匠法60条の4 意匠登録出願に関する規定の準用
本条では、国際意匠登録出願で日本が指定された場合における、その国際意匠登録出願への適用条文が規定されています。
準用する特許法17条3項3号は手数料を納付しない場合における特許庁長官による補正命令を規定しています。また、準用する特許法18条1項は、補正命令に応じない場合は、手続を却下することができることが規定されています。つまり、手数料納付をしないと、国際意匠登録出願が却下されることがあります。
・意匠法60条の4
(意匠登録出願に関する規定の準用)
第六十条の四 第六十八条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び第十八条第一項の規定は、国際登録出願に準用する。
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