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kentauroshappy
特許法89条 裁定の失効
・支払い時期までに裁定が確定していたとしても、89条に規定する支払い又は供託があるまでは実質的には裁定が確定したものということはできません。
・裁定は「取り消される」のではなく、「効力を失う」のです。短答式試験で出るかもしれません。
・特許法89条
(裁定の失効)
第八十九条 通常実施権の設定を受けようとする者が第八十三条第二項の裁定で定める支払の時期までに対価(対価を定期に又は分割して支払うべきときは、その最初に支払うべき分)の支払又は供託をしないときは、通常実施権を設定すべき旨の裁定は、その効力を失う。
