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特許法137条 審判官の指定

 「故障」とは、例えば、病気、除斥原因が有る場合、回避等が該当します(審査官はドラえもんではないので、機械の故障に相当することは起きない)。

 拒絶査定不服審判の請求がなされ、前置審査で特許査定が出た場合には、審判官指定はなされません。少なくとも、請求人の要求した特許査定が出ているからです。

 特許査定が出た場合、出願人の立場から考えると、請求項の内容に不服(内容が不十分)と考えることはありそうですが、特許査定自体に不服があるとは考えにくいです。そもそも、出願人は、出願時に「特許願」という書類を提出します。これは、「特許下さい」という意味の書類です。途中で特許が要らないという考えに変わったのであれば出願を取下げれば良いわけです。出願を維持している以上、特許下さいという当初の考えは変わっていないと考えられます。


・特許法137条

(審判官の指定)
第百三十七条 特許庁長官は、各審判事件(第百六十二条の規定により審査官がその請求を審査する審判事件にあつては、第百六十四条第三項の規定による報告があつたものに限る。)について前条第一項の合議体を構成すべき審判官を指定しなければならない。
2 特許庁長官は、前項の規定により指定した審判官のうち審判に関与することに故障がある者があるときは、その指定を解いて他の審判官をもつてこれを補充しなければならない。

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