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特許法54条 訴訟との関係

 所定の場合、特許出願の審査等の手続を中止することができます(54条1項)。

 この条項が適用される例として、逐条解説には、
①代理権の欠缺を理由として特許庁に対する代理人の行為の無効が訴訟において争われている場合(特許法54条1項)、
②特許を受ける権利の譲渡の無効が訴訟において争われている場合(特許法54条1項)、
③訴えの提起又は仮差押命令や仮処分命令の申立てがなされた場合において、査定が確定するまでの間(特許法54条2項)、
が挙げられています。

 具体的事例としては、逐条解説には、
Aがある物質の製造方法に係る特許権を有している場合に、Bがその物質についての別の製造方法を発明したと称して特許出願をし、その査定を待たずして製造行為をしたとき、AはBの製造方法は自己の製造方法と同一であるとして侵害訴訟を提起したような場合、
が挙げられています。

この場合の争点は、Aの製造方法とBの製造方法が同一であるか否かということなので、裁判所としてはその判断の資料にできるBの特許出願の査定を待った方が、効率的であるためです。

 なお、査定は、特許査定にあっては査定の謄本の送達と同時に確定し、拒絶査定にあっては査定の謄本の送達後審判を請求することなくその後三月を経過したときに確定します。

・特許法54条

(訴訟との関係)
第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

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