Photo by
773library
商標法68条の19 商標権の設定の登録の特例
本条では、国際商標登録出願に関する登録料納付規定の読み替えが行われています。
具体的には、国際商標登録出願の個別手数料のうち、登録料相当額の納付があったことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあると、設定の登録がなされます(商標法68条の19第1項)。
なお、設定登録により商標権が発生することは、通常の商標権と同じです。
また、公報には、国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)が掲載されます(商標法68条の19第2項)。
・商標法68条の19
(商標権の設定の登録の特例)
第六十八条の十九 国際商標登録出願についての第十八条第二項の規定の適用については、同項中「第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第六十八条の三十第一項第二号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。
2 国際商標登録出願についての第十八条第三項の規定の適用については、同項第二号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第五号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。
#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業
