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商標法55条 審判請求時の使用権者への通知
審判長は、審判請求がなされると、商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者(利害関係がある者)に、審判請求がなされたことを通知します。
これは、商標権が消滅すると専用実施権等も消滅するので、商標権者側の補助をして商標権を維持したいということも想定されるからです。
・商標法55条
第五十五条 第四十六条第四項の規定は、第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項、第五十三条第一項又は第五十三条の二の審判の請求があつた場合に準用する。
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