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platinousmoon
商標法 ファストトラック出願後、指定商品等を積極表示に補正する
本記事の商標のファストトラック出願というのは、ファストトラック審査の対象となる商標登録出願のことを意味します。
ファストトラック出願だと、出願から約6か月で最初の審査結果通知がなされますので、早期審査が必要な場合には有用と思われます。
ファストトラック出願として取り扱われるのは、次の(1)及び(2)の両方の要件を満たす出願です。
(1)出願時に、「類似商品・役務審査基準」、「商標法施行規則」又は「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」に掲載の商品・役務(以下、「基準等表示」)のみを指定している商標登録出願
(2)審査着手時までに指定商品・指定役務の補正を行っていない商標登録出願
ファーストトラック出願では積極表示は使えませんが、ファーストトラック出願をした後、拒絶理由通知がなされた場合には、指定商品等を下位概念の積極表示に補正する手法もありますね。
●参考情報
・ファストトラック審査
https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html
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