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商標法4条1項17号 商標登録を受けることができない商標

 本号は、ぶどう酒等の産地を表示する標章を有する商標は、登録を受けられないことを規定しています。

 本号では、商品のみを対象としており、役務は対象としていません。

 また、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用があります。ただし、不正競争の目的でなされた場合は、除斥期間は適用されません。


・商標法4条1項17号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

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