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実用新案法43条 再審の請求

 本条は、特許法172条に対応した規定であり、詐害審決の被害者による再審の請求について規定したものです。

 本条の「審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせた」というのが詐害審決です。審決の確定後であっても不服申立てを認めなければ被害者に酷だからです。


・実用新案法43条

第四十三条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。

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