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意匠法60条の19 意匠原簿への登録の特例
本条は、意匠法60条の18と関連する規定であり、意匠原簿への登録事項の特例を規定しています。
ジュネーブ改正協定16条では、
(a)国際登録の所有権の変更、
(b)国際登録の名義人による放棄、
(c)国際登録の対象である意匠の限定、
(d)国際登録の効果の無効、
は国際登録簿記録事項として規定しています。
これらは、意匠権の移転、消滅に相当します。そして、これらの記録事項は指定締約国内でも同一の効果を有します。
そこで、意匠法60条の19第1項では、意61条1項1号に規定する登録事項のうち、
(i)移転及び消滅(存続期間の満了によるもの以外)を意匠登録原簿への登録事項から除外し、
(ii)意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限を国内の意匠原簿への登録事項として規定しています。
意匠法60条の19第2項では、国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿への登録によるものとして規定しています(日本国の意匠登録原簿への登録ではない)。
・意匠法60条の19
(意匠原簿への登録の特例)
第六十条の十九 国際登録を基礎とした意匠権についての第六十一条第一項第一号の規定の適用については、同号中「意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「意匠権の設定、信託による変更、消滅(存続期間の満了によるものに限る。)又は処分の制限」とする。
2 国際登録を基礎とした意匠権の移転又は消滅(存続期間の満了によるものを除く。)は、国際登録簿に登録されたところによる。
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