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著作権法13条 権利の目的とならない著作物

 著作権法では、保護対象である著作物を、著2条で定めています。
 しかし、国民に周知させて広く利用させるべき著作物については、自由に複製させて広めるべきです。このため、(i)法令、(ii)国等が発する告示、訓令、通達等、(iii)裁判所の判決等、(iv)国等が作成した上記((i)~(iii))の翻訳物又は編集物、については、著作物ではありますが、著作者人格権や著作財産権が認められていません

 なお、雑誌や時事報道は、「言語著作物」として認められないことがあります(著作権法10条)。著作物として認められないのは、雑誌等が創作性のない「事実の伝達にすぎない」場合です(誰が書いても同じ内容なる場合は、創作性がない)。ただし、報道写真が入っている場合は、写真著作物は含まれることになります。


・著作権法13条

(権利の目的とならない著作物)
第十三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
一 憲法その他の法令
二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの


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