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意匠法6条 意匠登録出願

 本条では、意匠登録出願を行う場合に必要な書類などについて規定されています。



1. 意匠法6条1項

・願書
 部分意匠の出願では、願書に、「部分意匠」の欄を設けて部分意匠の出願である旨を示す必要があります。また、部分意匠でも、物品名は全体意匠の物品名を記載します。

・図面
 図面では、意匠の具体的な構成比までわかる必要があります。多くは六面図です。任意の方向から見た場合に、その意匠の形状等を割り出せる必要があります。これに違反すると、意匠法3条1項違反とされます(「意匠が具体的でない」と判断される)。

2. 意匠法6条2項

 意匠登録出願では、願書に図面を添付することが原則です(意6条1項)。しかし、意6条2項に規定された「経済産業省令で定める場合」には、図面の代わりに、写真、ひな形又は見本を提出することができます。

この経済産業省令が意匠法施行規則5条です。この規定では、主に見本の大きさを制限しています。例えば、自動車の外観の意匠登録出願をする場合、見本として自動車を持ち込まれると、特許庁も保管費用等の面で困るはずです。このような問題を避けるため、見本の大きさ制限がなされていると考えられます。

写真等を提出する場合、願書の「添付書類又は添付物件の目録」の欄にその旨を記載します。

3. 意匠法6条3項

 「材質又は大きさ」を理解できないため意匠を認識できない場合、材質又は大きさを願書に記載する必要があります。この記載は、願書の「意匠の説明」の欄に行います。

 試験対策としては、見本の場合にはこの要件を課されないことを押さえておきましょう(図面、写真若しくはひな形を提出した場合に課される要件です)。

4. 意匠法6条4項

 動的意匠に関する規定です。動的意匠とは、形状等が変化するようになっていて、静止した一つの状態を図面等に記載しただけでは、変化の内容までは理解できない意匠です。
動的意匠である旨は、願書の「意匠の説明」の欄に記載します。
 具体的には、冷蔵庫(扉が開閉する)です。


5. 意匠法6条5項、6項

 図面、写真又はひな形に付する色のうち、白又は黒を省略できます。具体例は、黒色の物品の表面に模様が立体的に表現されているケースです。
 もちろん、見本の場合はこの規定は適用されません。
 彩色を省略する際には、その旨を願書に記載します。


6. 意匠法6条7項

 物品等の一部が透明である場合は、その旨を、願書の「意匠の説明」欄に記載します。もちろん、見本の場合はこの規定は適用されません。
 具体例は、物品であれば、一部分が透明なプラスチックで構成されている場合などです。


・意匠法6条

(意匠登録出願)
第六条 意匠登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に意匠登録を受けようとする意匠を記載した図面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。
一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
三 意匠に係る物品又は意匠に係る建築物若しくは画像の用途
2 経済産業省令で定める場合は、前項の図面に代えて、意匠登録を受けようとする意匠を現わした写真、ひな形又は見本を提出することができる。この場合は、写真、ひな形又は見本の別を願書に記載しなければならない。
3 第一項第三号の意匠に係る物品若しくは意匠に係る建築物の用途の記載又は願書に添付した図面、写真若しくはひな形によつてはその意匠の属する分野における通常の知識を有する者がその意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを理解することができないためその意匠を認識することができないときは、その意匠に係る物品又は建築物の材質又は大きさを願書に記載しなければならない。
4 意匠に係る物品の形状、模様若しくは色彩、建築物の形状、模様若しくは色彩又は画像がその物品、建築物又は画像の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状等、建築物の形状等又は画像について意匠登録を受けようとするときは、その旨及びその物品、建築物又は画像の当該機能の説明を願書に記載しなければならない。
5 第一項又は第二項の規定により提出する図面、写真又はひな形にその意匠の色彩を付するときは、白色又は黒色のうち一色については、彩色を省略することができる。
6 前項の規定により彩色を省略するときは、その旨を願書に記載しなければならない。
7 第一項の規定により提出する図面に意匠を記載し、又は第二項の規定により提出する写真若しくはひな形に意匠を現す場合において、その意匠に係る物品、建築物又は画像の全部又は一部が透明であるときは、その旨を願書に記載しなければならない。

・意匠法施行規則5条 図面の代用

第五条 意匠法第六条第二項の規定により同条第一項の図面に代えてひな形又は見本を提出することができる場合は、そのひな形又は見本が次の各号に該当するものである場合とする。
一 こわれにくいもの又は容易に変形し若しくは変質しないもの
二 取扱い又は保存に不便でないもの
三 次項の規定により袋に納めた場合において、その厚さが七ミリメートル以下のもの
四 その大きさが縦二十六センチメートル、横十九センチメートル以下のもの。ただし、薄い布地又は紙地を用いるときは、縦横それぞれ一メートル以下の大きさのものとすることを妨げない。
2 ひな形又は見本を提出するときは、丈夫な袋に納め、様式第八により作成した用紙をその袋にはり付けなければならない。この場合において、前項第四号ただし書の規定によりひな形又は見本を提出するときは、その布地又は紙地を七ミリメートル以下の厚さに折りたたんで袋に納めなければならない。


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