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不競法11条 秘密保持命令の取消し
不競法10条の秘密保持命令を受けると、永久に秘密を守らなければなりません。
しかし、例えば、証拠に含まれている営業秘密の内容が特許出願の後、出願公開されて秘密ではなくなった場合にまで秘密を守らせ続けるのは妥当とは言えません。このような場合に対応するため、本条の秘密保持命令の取消しの規定が設けられています(不競法11条)。
秘密保持命令の取消しを申し立てる裁判については、即時抗告をすることができます。そして、秘密保持命令を取り消す裁判は確定しなければ効力を生じません(不競法11条3項、4項)。これは、秘密とすべき状態であるのに、秘密保持命令を誤って取消すことを防止するためです。
・不競法11条
(秘密保持命令の取消し)
第十一条 秘密保持命令の申立てをした者又は秘密保持命令を受けた者は、訴訟記録の存する裁判所(訴訟記録の存する裁判所がない場合にあっては、秘密保持命令を発した裁判所)に対し、前条第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、秘密保持命令の取消しの申立てをすることができる。
2 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判があった場合には、その決定書をその申立てをした者及び相手方に送達しなければならない。
3 秘密保持命令の取消しの申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
4 秘密保持命令を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。
5 裁判所は、秘密保持命令を取り消す裁判をした場合において、秘密保持命令の取消しの申立てをした者又は相手方以外に当該秘密保持命令が発せられた訴訟において当該営業秘密に係る秘密保持命令を受けている者があるときは、その者に対し、直ちに、秘密保持命令を取り消す裁判をした旨を通知しなければならない。
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