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特許法131条の2 審判請求書の補正
人間は間違える動物なので、多少であれば、審判請求書の補正も認められています(あまりにひどい間違いの場合は、別に審判を請求することになります)
審判請求の理由は、基本的に要旨変更補正ができます。ただし、特許無効審判では要旨変更補正ができません。
無効審判請求書における請求の理由の要旨変更補正は、基本的に認められません。具体的には、無効理由の根拠条文の変更、無効理由を構成する主要証拠の差し替え、請求人又は被請求人の追加又は変更、無効審判の対象となる請求項の変更又は追加は、認められません。
しかし、周知技術を認定するための証拠の追加、間接証拠の追加は要旨変更補正とはなりません(実務上は、間接証拠とか言って新規証拠を出すことは良く行われているようです)。
・特許法131条の2
(審判請求書の補正)
第百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。
二 次項の規定による審判長の許可があつたものであるとき。
三 第百三十三条第一項(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。
2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。
一 当該特許無効審判において第百三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。
二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。
3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第百三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。
4 第二項の決定又はその不作為に対しては、不服を申し立てることができない。
