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実用新案法2条の2 手続の補正
本条では、実用新案法における「手続」という語句が定義されています。実用新案法における手続きとは、「実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続」です。
また、本条では、実用新案登録出願後の補正について規定されています。実用新案登録出願後の補正は、経済産業省令で定める期間内に行うことができます。ここで、経済産業省令で定める期間は、出願日から1月です(実用新案法施行規則1条)。この期間は、優先権主張を伴った場合でも、実際の出願日になります。
補正期間が出願日から1月というと短い気もします。これは、実用新案登録出願を、無審査で早期登録するためです(長期間補正を認めると、登録時期が遅れる)。ただし、補正命令が来た場合は、出願日から1月を経過した後でも補正できます。
(補正期間の例外)
なお、(i)PCT19条補正、(ii)PCT34条補正、については、出願日から1月を経過した後であっても、補正できます。
「日本語」実用新案登録出願の場合、国内書面を提出して、手数料と登録料とを納付した後にも補正できます。
「外国語」実用新案登録出願の場合、(i)国内書面を提出して、手数料と登録料とを納付した後と、(ii)さらに翻訳文を提出した後と、において補正ができます(特許法184条の12と異なり国内処理基準時を経過する前であっても補正できます)
・実用新案法2条の2
(手続の補正)
第二条の二 実用新案登録出願、請求その他実用新案登録に関する手続(以下単に「手続」という。)をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、経済産業省令で定める期間を経過した後は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲、図面若しくは要約書又は第八条第四項若しくは第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条第一項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の二第二項(第十一条第一項において準用する同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、第十四条の二第一項の訂正に係る訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面については、その補正をすることができない。
4 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一 手続が第二条の五第二項において準用する特許法第七条第一項から第三項まで又は第九条の規定に違反しているとき。
二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
三 手続について第三十二条第一項の規定により納付すべき登録料を納付しないとき。
四 手続について第五十四条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
5 手続の補正(登録料及び手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。
・実用新案法施行規則1条
(手続の補正の期間)
第一条 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める期間は、実用新案登録出願の日(同法第十条第一項若しくは第二項又は同法第十一条第一項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願について、実用新案法第二条の二第一項ただし書の規定により同法第八条第四項に規定する書面又は同法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条第一項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の二第二項(実用新案法第十一条第一項において準用する特許法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)及び同法第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面について補正をする場合にあつてはその実用新案登録出願の日、実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願についての手続を補正する場合にあつては、同法第四十八条の十六第四項に規定する決定の日)から一月とする。
