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商標法52条 不正使用取消審判
商51条の不正使用取消審判は、商標権者による不正使用がなくなってから5年経過すると、請求できません。
これは、不正使用をやめて5年もすればその間の使用によって正当な信用が蓄積されていると考えられるからです。正当な信用が蓄積されているのであれば、その信用は保護すべきであり、取り消しの対象とすべきではありません。
・商標法52条
第五十二条 前条第一項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から五年を経過した後は、請求することができない。
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