見出し画像

商標法4条1項4号 商標登録を受けることができない商標

 本号では、赤十字等の標章等と同一又は類似の商標は登録を受けられないことが規定されています。

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の「標章」とは、白地に赤十字の標章、白地に赤新月の標章、白地に赤のライオン及び太陽の標章、です。

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律第1条の「名称」とは、赤十字、ジュネーブ十字、赤新月、赤のライオン及び太陽、です。

 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第158条第1項の特殊標章とは、オレンジ色地に青色の正三角形の標章です(こちらは名称についての規定はありません)。

 同一又は類似の商標とありますが、同一とは物理的に同一を意味し、類似とは同一ではないが、赤十字等の権威/尊厳を損なうほど紛らわしい商標です(出所混同の有無は関係ありません)

 本号については、後発的に無効理由が生じる場合があります(商46条1項5号)。また、本号については、除斥期間(商47条1項)の適用はありません。これは、本号が、公益的事由から設けられているからです。


・商標法4条1項4号

(商標登録を受けることができない商標)
第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。
四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和二十二年法律第百五十九号)第一条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百五十八条第一項の特殊標章と同一又は類似の商標

#弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #知財 #知財法 #商標法
#毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日 #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

いいなと思ったら応援しよう!

この記事が参加している募集