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実用新案法29条の3 実用新案権者等の責任

 本条は、実用新案法29条の2と組になった規定です。実用新案法29条の2の内容も確認してください。

 本条は、権利行使後に実用新案権が無効になった場合、実用新案権者側が、権利行使された側に損害を賠償しなければならないことが規定しています。これは、瑕疵ある権利を濫用することがないよう、権利行使に当たってより高度な注意義務を課すためです。
 また、権利行使後に実用新案登録が無効となった場合、権利者が注意義務に違反したとして、立証責任の転換を図っています。具体的には、実用新案権者は、相当の注意をもって権利行使したことを立証しない限り(無過失を立証しない限り)、損害賠償責任を負うことになります。なお、後発的無効理由によって無効になった場合は、例外的に、損害賠償責任はないと考えられます。

 「相当の注意をもって権利行使」した場合、権利者が免責されます。「相当の注意」をしていたことの立証には、実用新案技術評価書の請求(肯定的評価を得る)、自己調査、鑑定等により、権利が有効であるとの見解を確保する必要があります。鑑定は、自社内ではなく、社外の弁理士に依頼することが望ましいです。

 肯定的評価の実用新案技術評価書に基づいて権利行使した場合、権利行使後に評価書の調査範囲内の新たな証拠により無効となっても、証拠が示される前の行為には原則として過失が問われません。例外として、肯定的な実用新案技術評価書による警告後の権利行使であっても、権利者が無効理由を知っていた場合には免責されません(無効なのに、わざと権利行使しているから)。

 否定的評価の実用新案技術評価書に基づいて権利行使した場合、権利者が免責されることはありません

 訂正を行った場合、訂正後の内容で肯定的評価の実用新案技術評価書を得るべきです。


・実用新案法29条の3

(実用新案権者等の責任)
第二十九条の三 実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決(第三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が第三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)、第三条の二並びに第七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2 前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした第十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。

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