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suimin1125
意匠法37条 差止請求権
画像を表示するためのプログラムや、意匠権侵害物品を作成する際のプログラムも、差止請求の対象です。
秘密意匠に係る意匠権に基づいて差止請求する際には、制限がかけられています。具体的には、秘密期間中の差止請求の前提として、意20条3項の公報掲載事項を記載した書面であり、特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告が必要です。警告を受けた側は秘密意匠の閲覧請求が可能です(意14条4項)。
なお、警告後に侵害した場合、「故意」の侵害になります。
・意匠法37条
(差止請求権)
第三十七条 意匠権者又は専用実施権者は、自己の意匠権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 意匠権者又は専用実施権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物品、建築物若しくは画像(その画像を表示する機能を有するプログラム等を含む。第六十四条及び第六十五条第一号を除き、以下同じ。)若しくは画像を記録した記録媒体若しくは内蔵する機器(以下「一般画像記録媒体等」という。)又はプログラム等(画像を表示する機能を有するプログラム等を除く。以下同じ。)若しくはプログラム等を記録した記録媒体若しくは記憶した機器(以下「プログラム等記録媒体等」という。)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
3 第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠に係る意匠権者又は専用実施権者は、その意匠に関し第二十条第三項各号に掲げる事項を記載した書面であつて特許庁長官の証明を受けたものを提示して警告した後でなければ、第一項の規定による請求をすることができない。
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